貴社の車庫のある市街化調整区域内で、運送会社営業所認可を取得できます!
市街化調整区域では、運送会社営業所(建築物)の認可は下りないと思っている事業主の方!
正規な手続きをとったトレーラーハウスであれば、認可が可能です!
現在、すでに37箇所のトレーラーハウスを使用した拠点事務所が認可されております!
認可取得の条件
- トレーラーハウスを使用すること
- (社)日本トレーラーハウス協会から建築行政に申請すること
- (社)日本トレーラーハウス協会の設置検査報告書および登録証明書を申請書に添付して運輸支局に申請すること
確実に許可を取得するため、以下の点を必ず守っていただきます。
◎依頼した時点より、事業者様(担当行政書士を含む)が建築行政に接触することを一切やめること
※不安等があって直接交渉した場合、許可が取れないこともあります
◎建築行政との今までの経緯を隠さず申告すること
◎トレーラーハウスでの申請を理解している行政書士に依頼すること
※設置場所に違法建築物がある場合には、事前にご相談いただきますよう、お願いいたします。
運輸行政のプロと建築行政のプロが確実な認可取得を実現します!
認可取得に関して、株式会社モービルトラベラーへのお問い合わせはこちらまで!
手続きの流れ