トレーラーハウス 運送会社営業所認可

貴社の車庫のある市街化調整区域内で、運送会社営業所認可を取得できます!

市街化調整区域では、運送会社営業所(建築物)の認可は下りないと思っている事業主の方!
正規な手続きをとったトレーラーハウスであれば、認可が可能です!
現在、すでに37箇所のトレーラーハウスを使用した拠点事務所が認可されております!

認可取得の条件

  1. トレーラーハウスを使用すること
  2. (社)日本トレーラーハウス協会から建築行政に申請すること
  3. (社)日本トレーラーハウス協会の設置検査報告書および登録証明書を申請書に添付して運輸支局に申請すること
確実に許可を取得するため、以下の点を必ず守っていただきます。
◎依頼した時点より、事業者様(担当行政書士を含む)が建築行政に接触することを一切やめること
※不安等があって直接交渉した場合、許可が取れないこともあります
◎建築行政との今までの経緯を隠さず申告すること
トレーラーハウスでの申請を理解している行政書士に依頼すること
※設置場所に違法建築物がある場合には、事前にご相談いただきますよう、お願いいたします。

運輸行政のプロと建築行政のプロが確実な認可取得を実現します!

  認可取得に関して、株式会社モービルトラベラーへのお問い合わせはこちらまで!  

 

手続きの流れ

  1. まずは当社にご連絡ください。丁寧にご説明いたします。
  2. 拠点事務所として登録希望の場所の詳細をお知らせください。(土地登記簿謄本の写し、公図)
  3. 日本トレーラーハウス協会と該当地区建築行政担当が協議 → 条件が付く場合があります。
  4. 設置承認書発行
  5. トレーラーハウスの発注(詳細はこちら
  6. トレーラーハウスの設置(設置・運搬費一覧
  7. トレーラーハウスの設置検査
  8. 設置検査報告書をお客様に1式、該当地区建築行政担当都市計画担当宛に1式発行
  9. 設置検査報告書を添付して、各運輸支に申請
  10. 運輸支局より認可